空き家の固定資産税が6倍?!

今月26日に、空き家対策特措法が施行されました。
これは市町村が「これは空き家だ!何か対策を取りなさい!!」と持ち主に助言・勧告・命令することができ、最終的には強制撤去や固定資産税の住宅用の軽減措置を解除することができる条例です。

居住用(200㎡マデ)の場合は、固定資産税を6分の1に軽減してくれるものですが、この軽減措置を強制解除されてしまいます。すなわち、納税額が6倍になってしまう!っというものです。
これは近い内に、市町村が強制的に実行するまでもなく、「空き家=固定資産税軽減なし」となるのも時間の問題のようです。

僕のお客にも、旦那さんが亡くなって独り身となった奥さんが、都会にいる息子の家に行くことになり、自宅の売却を考え、不動産屋にお話したところ「更地でないと売れにくいよ」と言われて家を取り壊そうとしていたのですが、家を取り壊すと固定資産税の軽減措置もなくなってしまうということで、家を取り壊さず空き家のまま都会にいる息子の家に行ってしまったケースがありました。しかしこれも更地にした方が良さそうですね(^_^;)

この空き家対策特措法ですが、総務省の住宅・土地統計調査での空き家について、2013年調査での内訳は、賃貸用が52・4%、売却用が3・8%、空き別荘などが5%、所有者不明で長期間、放置されているなどのその他が38・8%もあったことから、空き家対策に踏み切ったものと思われます。

いやぁ、これからの不動産やマイホーム、入り口は華やかだけど、出口も華やかになれる対策を考えていかないといけないですね( ;´Д`)